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事業内容
お客様の安全性・快適性の確保及び最適なパフォーマンスの提供を目標に、また管理コストを最適化することも目標として、施設がその機能を最大限に発揮できる総合的な管理を目指します。
「やらなくてはならない」と感じられていた業務を、「やってよかった」と思っていただける業務に。安全・快適な環境を実現する業務を提供いたします。
建築基準法第12条に基づいて建物の調査・報告を行います。特殊建築物定期点検については3年に1回、建築設備定期点検については毎年1回実施が法律で義務づけられています。
2016年6月に新設された、防火扉や防火シャッターなどの防火設備に重点を置いた検査で、年1回の定期的な検査が義務づけられています。
自家発電設備の点検は、総合点検の際に内部観察あるいは負荷試験(実負荷運転又は疑似負荷運転)による検査が義務付けられています。
当社では、内部観察よりも割安な疑似負荷運転による検査を推奨しており、試験用ユニット装置を使用することで、営業を停止することなく実施することが可能です。
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、消防法に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認致します。
消防用設備等の全部又は一部を消防法に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認致します。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づいて空気環境では浮遊粉塵、一酸化炭素、炭酸ガス、温度、相対湿度、気流等を測定致します。
ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の発生及び侵入の防止並びに駆除については、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、ねずみ等の防除に努めます。
有効容量10m3を超えるものは年1回の清掃及び簡易専用水道検査の実施が水道法で義務づけられています。
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